相続税の2割加算とは?孫・兄弟姉妹・甥姪が相続すると税額が1.2倍に

配偶者と一親等の血族(子・親)以外の人が相続や遺贈で財産を取得すると、相続税額が2割加算されます。孫養子や兄弟姉妹、遺言で財産をもらう人の注意点を解説します。

相続税には、配偶者・子・父母以外の人が財産を取得した場合に税額を20%上乗せする「2割加算」のルールがあります。世代を飛ばした財産移転や、血縁の薄い人への移転に対する調整です。

加算の対象になる人

  • 兄弟姉妹、甥・姪
  • 孫(子が先に亡くなり代襲相続する場合は対象外)
  • 孫を養子にした場合(孫養子):養子は本来「子」ですが、孫養子は加算の対象です
  • 遺言で財産を受け取った友人・内縁の配偶者・子の配偶者など
  • 相続人以外で生命保険金を受け取った人

加算の対象にならない人

配偶者、子(養子を含む)、父母、そして代襲相続人となった孫です。

対策を考えるときのポイント

孫に財産を渡す場合、遺言で渡すと2割加算されますが、生前贈与なら相続税の持ち戻し対象にもならず(孫が相続で財産を取得しない場合)、加算もありません。一方、孫養子は基礎控除や法定相続分が増えるメリットと、2割加算のデメリットを比較して判断します。

兄弟姉妹が相続人になるケース(子も親もいない場合)では、全員が2割加算の対象になるため、遺言や生命保険の設計を含めた事前の検討が有効です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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