相続開始後に相続人の一人が遺産を使い込んだら|民法906条の2で遺産に含める合意

相続開始後に相続人の一人が預金を勝手に引き出した場合、民法906条の2により使い込んだ本人の同意がなくても他の相続人全員の同意でその財産を遺産に含めて分割できます。制度の仕組み、協議書・調停での使い方、相続税の申告での扱いを解説します。

父が亡くなった後、口座が凍結される前に長男がキャッシュカードで500万円を引き出し、自分のものにしてしまった。以前は、こうした「相続開始後の使い込み」は遺産分割の対象から外れ、他の相続人は別途民事訴訟で返還を求めるしかなく、二度手間になっていました。2019年7月施行の民法906条の2により、使い込んだ財産を遺産分割の中で清算できるようになりました。

民法906条の2の仕組み

この条文は、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人全員の同意があれば、その財産が遺産分割時に存在するものとみなして分割できると定めています。さらに、処分したのが相続人の一人であるときは、その相続人の同意は不要です。

つまり、長男が500万円を引き出していても、他の相続人(次男・長女)が同意すれば、「500万円はまだ遺産にある」ものとして分割計算に含め、長男はその500万円を既に取得したものとして扱えます。長男が反対しても止められません。

計算例

遺産は預金3,000万円(長男の引き出し後の残高)と、長男が引き出した500万円。相続人は子3人で均等に分けるとします。

  1. 遺産とみなす総額:3,000万円+500万円=3,500万円
  2. 一人当たり:3,500万円÷3≒1,166万円
  3. 長男:1,166万円−500万円(既に取得)=666万円を残高から取得
  4. 次男・長女:各1,166万円を残高から取得

長男の取り分が引き出した分だけ減り、訴訟をしなくても公平が保たれます。

使える場面と限界

この制度が使えるのは「相続開始後」の処分です。生前の引き出しは対象外で、特別受益や不当利得の問題として扱います。また、使い込んだ本人以外の相続人全員の同意が必要なので、相続人が多く意見が割れると使えません。調停や審判でも、同意があれば同じ扱いが可能です。

協議書には次のように書きます。

「相続人甲が相続開始後に被相続人名義の預金から引き出した金500万円は、民法第906条の2に基づき遺産分割時に遺産として存在するものとみなし、甲が取得したものとする。」

相続税での扱い

相続税は相続開始時の財産に課税されるため、引き出し前の預金残高3,500万円が課税対象です。906条の2による合意があれば、長男は500万円+666万円、次男・長女は各1,166万円を取得したものとして申告すれば、民法上の分割と申告が一致します。合意がなく、長男の取得分が確定しない場合でも、相続税の申告は相続開始時の残高で行い、長男が引き出した分は長男が取得したものとして申告するのが通常です。使い込みを申告から外すと、申告漏れとして全員の税額に影響します。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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