第13表(債務・葬式費用)と第14表(生前贈与・寄附)の書き方|負担者ごとに記載

第13表には借入金・未払税金・葬式費用を負担する人ごとに、第14表には相続開始前3年(段階的に7年)以内の贈与財産や寄附財産を記載します。それぞれの記入項目、入れてよいもの・入れられないもの、第15表・第1表への転記の流れを解説します。

第13表は財産から差し引く債務と葬式費用の明細、第14表は財産に加える相続開始前の贈与財産や、課税対象から外す寄附財産の明細です。どちらも「誰の分か」を明確にして書く必要があり、第15表を通じて第1表の課税価格に反映されます。

第13表の書き方

第13表は上段が「債務の明細」、下段が「葬式費用の明細」です。

  1. 債務は、種類(借入金・未払金・公租公課など)、債権者の住所氏名、発生年月日、金額、負担する相続人を1件ずつ書く
  2. 葬式費用は、支払先・支払年月日・金額・負担した人を書く
  3. 最下段で、人ごとの債務と葬式費用の合計を出し、第15表の該当欄に転記する

入れてよい債務の例は、金融機関の借入金、未払の医療費、亡くなった年の固定資産税・住民税、準確定申告の所得税などです。保証債務や、遺産分割の費用、相続登記の費用、税理士報酬は入れられません。葬式費用は通夜・告別式・火葬・お布施・会葬御礼などで、香典返し・法要・墓石購入は対象外です。領収書がないお布施は、支払日と金額をメモしておけば認められるのが一般的です。

第14表の書き方

第14表には次のものを書きます。

  • 暦年課税で相続開始前3年以内(2024年以降の贈与から段階的に7年以内)に受けた贈与:贈与年月日・財産の種類・価額・贈与税の申告の有無を書き、相続財産に加算する価額を計算する。延長された4年分は合計100万円を差し引く
  • 贈与税の配偶者控除を受けた居住用財産(特定贈与財産)は加算対象から除く
  • 国・地方公共団体・特定の公益法人などへの寄附財産(非課税)

加算した贈与について納めた贈与税は、第4表の2で税額控除します。相続時精算課税の贈与財産は第14表ではなく第11の2表に記載する点に注意してください。

書き間違いが多い点

  • 相続放棄した人や、相続で財産を取得していない孫への贈与を第14表に書いてしまう(財産を取得していない人は加算対象外)
  • 債務を「負担者未定」のまま書き、第1表の各人の課税価格が合わなくなる
  • 葬式費用を立て替えた人と負担する人が違うのに、立替者の名前で書く

遺産分割協議書に「債務と葬式費用は誰が負担するか」を明記しておくと、第13表はその内容をそのまま写すだけで済みます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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