相続税申告書の添付書類一覧|マイナンバーの記載と本人確認書類の扱い

相続税申告書には戸籍または法定相続情報一覧図、遺産分割協議書と印鑑証明書、財産評価の資料、特例の要件書類を添付します。相続人全員のマイナンバー記載と本人確認書類(番号確認+身元確認)の提出方法、被相続人の番号が不要な点を整理します。

相続税の申告書は、本体の各表だけでなく添付書類がそろって初めて受理されるものです。特に、相続人全員のマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類は、提出直前に不足が見つかりやすい項目です。ここでは添付書類を「全員に共通するもの」「特例を使うときのもの」「本人確認」に分けて整理します。

全員に共通する添付書類

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)。相続開始から10日を経過した日以後に取得したもの。コピーでも可
  2. 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
  3. 遺産分割協議書を添付する場合は、相続人全員の印鑑証明書(原本)
  4. 財産評価の根拠資料:土地・建物の評価明細書、固定資産税の課税明細書、登記事項証明書、残高証明書、株式の評価明細書など(提出が義務ではないものも、求められたときに出せるよう整えておく)

特例を使うときに加える書類

  • 配偶者の税額軽減:遺言書または遺産分割協議書と印鑑証明書(未分割なら「申告期限後3年以内の分割見込書」)
  • 小規模宅地等の特例:上記に加え、居住用は住民票などで同居の事実を示す資料、「家なき子」は過去3年の居住状況が分かる資料(賃貸借契約書など)、老人ホーム入所なら入所契約書と要介護認定の資料
  • 相続時精算課税の適用財産:過去の贈与税申告書の控え
  • 債務控除:借入残高証明書、葬儀の領収書は提出義務はないが保管

マイナンバーと本人確認

申告書の第1表には、相続人全員のマイナンバーを記載します。被相続人のマイナンバーは記載不要です(2016年分以降の取扱い)。本人確認は、申告書に番号を記載した人ごとに次の2種類が必要です。

  • 番号確認書類:マイナンバーカードの裏面、通知カード、マイナンバー記載の住民票
  • 身元確認書類:マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、健康保険証など

税務署の窓口で提出するなら提示でよいのですが、郵送なら写しを添付します。複数の相続人が1通の申告書で共同提出する場合も、全員分の本人確認書類が必要です。e-Taxなら税理士が代理送信する場合に本人確認書類の添付を省略できる仕組みがあります。

提出前のチェック

  • 印鑑証明書が「写し」になっていないか(原本が必要)
  • 戸籍の取得日が相続開始後10日以内で、再取得が必要になっていないか
  • 相続人のうち一人だけ本人確認書類が未提出になっていないか

添付が不足していても申告期限内に本体を提出していれば期限内申告として扱われるのが通常ですが、特例の要件書類が欠けていると後で問い合わせが入り、調査につながることもあります。提出前に一覧で確認してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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