父が亡くなり、自宅を母が相続するか同居の長男が相続するか迷うケースは非常に多いです。「配偶者が相続すれば税金がかからない」のは一次相続の話で、母が亡くなる二次相続まで含めると結論が変わることがあります。判断の軸を整理します。
小規模宅地等の特例の使いやすさ
自宅の敷地(330㎡まで80%減額)は、取得者によって要件が異なります。
| 取得者 | 要件 |
|---|---|
| 配偶者 | なし(別居でも、すぐ売却しても可) |
| 同居の子 | 申告期限まで保有し、居住を続ける |
| 別居の子(家なき子) | 持ち家がないなど厳しい条件を満たす |
母が相続すれば一次相続では確実に特例が使えます。しかし二次相続で母の自宅を子が相続するときは、子が同居しているか、家なき子の要件を満たしていなければ特例は使えません。同居している子が一次相続で自宅を取得すれば、二次相続では自宅が母の財産に含まれないため、この問題自体が生じません。
計算例
自宅敷地の評価額6,000万円(特例後1,200万円)、母の固有財産なし、相続人は母と長男(同居)の2人とします。他の財産は省略して考えます。
- 母が相続:一次相続は配偶者の税額軽減で税額0。二次相続で長男が家なき子要件を満たさず特例なしの場合、6,000万円−基礎控除3,600万円=2,400万円に課税され、税額は約310万円
- 長男が相続:一次相続では1,200万円が基礎控除4,200万円の範囲内で税額0。二次相続で自宅は対象外
このように、自宅以外の財産が少ない家庭では、同居の子が一次相続で自宅を取得するほうがトータルで有利になりやすいです。逆に母に生活の不安がある、母名義にしないと子が売ってしまう心配がある、といった事情があれば、配偶者居住権の活用も選択肢です。
売却予定がある場合
相続後すぐに売る予定なら、配偶者が取得する選択が有利なことがあります。同居の子は申告期限(10か月)まで保有と居住が要件なので、期限前の売却は特例を失います。配偶者には保有要件がないため、特例を受けたうえで申告期限前に売却できます。ただし売却益にかかる所得税(取得費加算の特例や3,000万円控除)は別途考える必要があります。
判断の進め方
一次相続の申告だけで判断せず、母の固有財産・年齢・住まいの希望・子の持ち家の有無を踏まえ、二次相続まで含めた税額を比べます。相続税シミュレーションで一次・二次の合計を試算し、特例の要件と家族の事情を合わせて決めてください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。