相続税で土地を評価するときは、売買の実勢価格ではなく、国税庁が定める方法で計算します。市街地は路線価方式、路線価が定められていない地域は倍率方式です。
路線価方式
路線価は、道路に面した標準的な土地の1㎡あたりの価額で、毎年7月に国税庁が公表します(公示価格のおよそ8割の水準)。路線価図では「300D」のように表示され、数字は千円単位の価額(この例では30万円/㎡)、記号は借地権割合(A=90%〜G=30%)です。
評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 面積
土地の形や立地に応じて、奥行価格補正・不整形地補正・間口狭小補正などの補正率をかけます。
倍率方式
路線価がない地域では、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率(宅地なら1.1倍など)をかけて評価します。
補正で評価が下がる土地
形が悪い土地、間口が狭い土地、がけ地、道路より低い土地、高圧線の下の土地、セットバックが必要な土地などは評価が下がります。この補正を見落とすと、相続税を払いすぎることになります。相続専門の税理士は現地調査や役所調査でこうした減額要因を一つずつ確認します。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。