国際化にともない、海外に財産がある方や、海外に住む相続人がいる相続が増えています。基本のルールを押さえておきましょう。
海外の財産も課税対象
亡くなった方が日本に住んでいた場合(または相続人が日本に住んでいる場合)、国内・国外を問わずすべての財産が相続税の対象です。海外の預金、不動産、株式も、死亡日の為替レート(TTB)で円換算して申告します。
被相続人も相続人も一定期間以上海外に住んでいた場合などは、国内財産のみが課税対象になることがありますが、要件は複雑です。
外国で相続税を払った場合
財産のある国でも相続税(遺産税)が課されることがあります。二重課税を調整するため、外国で納めた税額を日本の相続税から控除できます(外国税額控除)。なお、国によっては相続税がない国もあります。
相続人が海外に住んでいる場合
- 納税管理人:日本に住んでいない相続人は、申告や納税を代行する納税管理人(親族や税理士)を定めて届け出ます
- 印鑑証明書の代わり:遺産分割協議書に押す実印の印鑑証明書がないため、現地の日本領事館でサイン証明(署名証明)を取得します。住民票の代わりは在留証明です
- 海外からの納税は、日本の口座からの納付や納税管理人を通じた納付になります
国外財産の報告制度
国外財産が5,000万円を超える人には、所得税の「国外財産調書」の提出義務があります。亡くなった方が提出していれば、相続財産の把握に役立ちます。国税当局は各国の税務当局と口座情報を自動交換しているため、海外の財産も「分からないだろう」では済みません。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。