配偶者の税額軽減は、亡くなった方の配偶者が相続した財産について、1億6,000万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで相続税を課さない制度です。配偶者の老後の生活保障と、同世代の財産移転であることを考慮したものです。
適用の要件
- 戸籍上の配偶者であること(内縁の配偶者は対象外)
- 申告期限までに遺産分割が確定していること(未分割なら「3年以内の分割見込書」を提出)
- 相続税の申告書を提出すること(軽減の結果、税額がゼロになっても申告は必要)
「全部配偶者に」が得とは限らない
配偶者がすべてを相続すれば一次相続の税額はゼロになることが多いですが、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)には、配偶者の税額軽減がなく、法定相続人も1人減るため基礎控除も小さくなります。一次と二次の合計で考えると、子にもある程度相続させたほうが税額が少なくなるケースが少なくありません。
分割の仕方で税額が大きく変わる部分なので、当センターの申告では一次・二次を通した試算を行ったうえで分割案をご提案しています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。