相続の手続きでは、金融機関や法務局、税務署など提出先ごとに「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式」の提出を求められます。何十枚にもなる戸籍を何度も出し直すのは大変です。これを解決するのが法定相続情報証明制度です。
仕組み
- 戸籍一式と、相続関係を図にした「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に提出する
- 法務局が内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付する(無料、必要な通数だけ)
- 各手続き先に、戸籍一式の代わりにこの写しを提出する
申出先は、被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかです。郵送でも申し出できます。
使える手続き
- 預貯金の解約・名義変更
- 証券口座の移管
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告(戸籍謄本の代わりに添付可能。ただし図形式で、相続人の続柄が「子」「配偶者」など戸籍どおりに記載されたものに限る)
- 生命保険金の請求、年金の手続き など
注意点
- 一覧図には相続放棄や遺産分割の内容は反映されません
- 相続人の住所を記載するかどうかは任意ですが、記載しておくと手続き先によっては住民票の提出を省略できます
- 作成には戸籍一式を一度は集める必要があります
司法書士や税理士に相続手続きを依頼する場合、この制度の利用も含めて代行してもらえます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。