遺言で「全財産を長男に」と書かれていても、他の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。
遺留分がある人と割合
- 配偶者・子(孫):法定相続分の 2分の1
- 父母のみが相続人の場合:法定相続分の 3分の1
- 兄弟姉妹:遺留分なし
たとえば相続人が配偶者と子2人で、遺産が6,000万円の場合、子1人の法定相続分は1,500万円、遺留分はその半分の750万円です。
請求の期限
遺留分の侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で時効になります。請求は内容証明郵便などで意思表示をすれば足りますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停・訴訟になります。
相続税との関係
遺留分侵害額として金銭を受け取った人は、その分の相続財産を取得したものとして相続税を計算し直します。すでに申告済みの場合、支払った側は更正の請求で税額を減らし、受け取った側は修正申告をします。
遺言を作る側としては、遺留分を考慮した分け方にする、生命保険で遺留分相当の資金を準備する、といった配慮で争いを防げます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。