自動車・家財・貴金属・書画骨董の相続税評価|「家庭用財産」のまとめ方

自動車は中古市場の価格、貴金属や書画骨董は専門家の鑑定や買取価格、家具や電化製品などは「家庭用財産一式」としてまとめて評価します。見落としやすい一般動産の扱いを解説します。

不動産や預貯金に比べて金額は小さいものの、自動車や貴金属などの一般動産も相続財産です。評価方法を知っておくと、申告のときに迷いません。

自動車

同じ車種・年式・走行距離の中古車の売買価格(買取業者の査定額など)で評価します。古い車で値が付かなければ少額で構いません。ローンが残っていれば債務控除の対象です。

貴金属・宝石・時計

買取業者の査定額や、同種の中古品の市場価格で評価します。金の地金は死亡日の買取価格(1gあたりの価格×重さ)です。高額なものは申告漏れを指摘されやすいため、貸金庫の中身も含めて確認します。

書画・骨董・美術品

価値のあるものは専門家の鑑定や美術商の買取価格で評価します。有名作家の作品以外は、一般的に購入価格より大幅に低い評価になります。

家具・家電・衣類などの家財

一つずつ評価するのは現実的でないため、「家庭用財産一式 〇万円」として概算でまとめて計上するのが実務です。一般的な家庭では数万〜数十万円程度で計上することが多いですが、高級家具やピアノなど単体で5万円を超えるものは個別に評価します。

そのほか

  • ゴルフ会員権:取引相場の70%(取引相場のないものは別の方法)
  • 電話加入権:現在はほとんど価値がなく、家庭用財産に含めて評価
  • リゾート会員権:取引価格の70%など

「少額だから」と省略すると、調査で指摘されることがあります。家財一式として計上しておけば、過不足の問題は小さくなります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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