会社の土地建物を社長個人が所有している場合の相続|小規模宅地・無償返還届出・地代の整理

社長個人が所有する土地建物を会社に貸している場合、相続税評価は地代の有無や無償返還届出書の提出状況で変わります。相当の地代を受け取っていれば評価が20%下がり、特定同族会社事業用宅地等として400㎡まで80%減額できる可能性があります。

中小企業では、工場や店舗の土地建物を社長個人が所有し、会社に貸している形がよく見られます。社長が亡くなると、この土地建物は相続財産となり、評価額が相続税を大きく左右します。評価は「会社との貸し借りの条件」で決まるため、生前に契約内容を整理しておくことが重要です。

土地の評価は「地代」と「届出」で変わる

社長個人の土地に会社が建物を建てている場合、評価は次の3パターンに分かれます。

貸し方 土地の評価 会社側(株価への影響)
権利金なし・無償返還届出あり・相当の地代 自用地評価額の80% 借地権20%相当を純資産に加算
権利金なし・無償返還届出あり・地代なし(使用貸借) 自用地評価額の100% 加算なし
届出なし・通常の地代(権利金の認定課税あり) 借地権割合を引いた貸宅地評価 借地権を純資産に計上

「土地の無償返還に関する届出書」は、会社が将来土地を無償で返すことを税務署に届け出る書類です。これを出しておけば、権利金をもらわずに貸しても借地権の認定課税を受けません。届出を出したうえで固定資産税の2〜3倍程度の地代を受け取っていれば、相続税では自用地評価額の80%で評価するとされています。

例えば、自用地評価額が1億円の土地なら、有償で貸していれば8,000万円、無償で貸していれば1億円と、2,000万円の差が出ます。

特定同族会社事業用宅地等の特例

社長個人の土地を同族会社が事業に使っている場合、要件を満たせば特定同族会社事業用宅地等として400㎡まで80%減額できます。主な要件は次のとおりです。

  • 相続開始の直前に、被相続人とその親族で会社の株式の50%超を持っていること
  • 土地を会社に**有償(相当の対価)**で貸していること
  • 取得した相続人が申告期限においてその会社の役員であること
  • 申告期限まで土地を保有し、会社が事業を続けていること
  • 会社の事業が不動産貸付業でないこと

無償で貸している場合は特例の対象外になるため、地代の有無はここでも効いてきます。上の例で8,000万円の評価になった400㎡以内の土地にこの特例を使うと、8,000万円 × 20% = 1,600万円まで下がります。

建物も社長個人が所有している場合

建物も社長個人の所有で会社に賃貸しているなら、建物は貸家として固定資産税評価額の70%で評価し、土地は貸家建付地として評価します。建物を無償で会社に使わせていると、貸家としての減額は受けられません。

社長と会社の間の契約は、契約書がないことも多いものです。賃貸借契約書の作成、地代の口座振込、無償返還届出の確認は、相続税だけでなく株価評価にも影響します。生前の整理を無料相談でご相談ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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