会社の借入金の連帯保証は相続される|保証人の地位の承継と経営者保証ガイドラインでの対処

社長が会社の借入金の連帯保証人だった場合、その保証人の地位は相続人に法定相続分で承継されます。保証債務は原則として債務控除の対象になりませんが、放棄や限定承認、経営者保証に関するガイドラインによる保証の解除・整理で対処できる場合があります。

中小企業の社長は、会社の借入金について金融機関から連帯保証を求められているのが一般的です。社長が亡くなると、この「保証人としての立場」も相続人に引き継がれます。相続財産の中に見えない負債が潜んでいるようなもので、気づかないまま相続すると、後継者ではない相続人まで会社の借金を負うことになりかねません。

保証人の地位は相続される

連帯保証人の地位は、本人の死亡によって消えるものではなく、相続人が法定相続分に応じて承継します。会社が5,000万円を借りていて社長が連帯保証人、相続人が妻と子2人なら、妻は2,500万円、子はそれぞれ1,250万円の範囲で保証人になります。

会社が倒産すれば、金融機関は相続人に保証債務の履行を求めることができます。なお、根保証については、相続開始後に生じた債務は保証の対象にならないとされています。

相続税での扱い

状況 債務控除
会社が通常に返済している 控除できない
会社が弁済不能で保証人が履行し、会社に求償しても回収できない 回収できない部分を控除できる

保証債務は「確実な債務」とは言えないため、原則として債務控除の対象外です。会社の状態が悪く、保証債務を履行する見込みが高い場合でも、会社がまだ存続していれば控除は難しいのが実務です。

対処の選択肢

1. 相続放棄・限定承認 会社の業績が悪く、保証債務の履行が現実的に迫っている場合は、3か月以内の相続放棄や、プラスの財産の範囲でだけ債務を引き継ぐ限定承認を検討します。ただし、放棄すると自社株を含むすべての財産を相続できません。

2. 経営者保証に関するガイドライン 経営者保証に関するガイドラインは、一定の要件を満たす中小企業について、経営者保証なしの融資や既存の保証の解除を金融機関に求められる枠組みです。社長の死亡や交代は、保証の見直しを申し出る代表的な場面です。法人と個人の資産が明確に分離されていること、財務状況が健全であることなどが判断の材料になるとされています。

3. 後継者への保証の集約 事業を継ぐ相続人が免責的債務引受や新たな保証契約により保証人を引き受け、他の相続人を保証から外す交渉を金融機関と行います。金融機関の同意が必要です。

生前にできる備え

元気なうちに、会社の借入金の一覧と保証の有無を整理し、経営者保証ガイドラインを使った保証の解除を金融機関に相談しておくことが最善です。保証を外せれば、相続人に負担を残さずに済みます。また、遺言で後継者に株式を集中させておけば、保証の引受先も明確になります。

会社の借入金と保証の状況は、相続放棄の判断にも関わるため、相続開始後はできるだけ早く金融機関に照会し、専門家にご相談ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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