同族会社の社長が自分の土地を会社に貸し、会社がそこで工場や店舗を営んでいる場合、その土地は相続税の計算で大幅に減額できる可能性があります。小規模宅地等の特例の一類型である「特定同族会社事業用宅地等」です。この記事では要件と計算、見落としやすい点を解説します。
特例の対象になる土地と減額の割合
特定同族会社事業用宅地等に該当すると、400㎡まで評価額の80%が減額されます。対象になるのは、相続開始の直前に、被相続人(亡くなった方)や生計を一にする親族が株式の50%超を持つ会社(特定同族会社)の事業に使われていた土地です。
個人事業なら「特定事業用宅地等」、会社なら「特定同族会社事業用宅地等」と区分が異なりますが、限度面積と減額割合は同じです。
満たすべき要件
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 会社 | 相続開始直前に被相続人と親族等が発行済株式の50%超を保有 |
| 貸付の形 | 被相続人が会社に相当の対価で貸していること(無償は対象外) |
| 会社の事業 | 不動産貸付業・駐車場業などでないこと |
| 取得者 | 申告期限においてその会社の役員(取締役・監査役など)であること |
| 保有継続 | 申告期限まで土地を保有し、会社が事業を続けていること |
「役員」の要件は見落とされがちです。後継者ではない配偶者が土地だけを相続すると、役員でなければ特例を使えません。申告期限までに役員に就任していれば要件を満たすとされているため、遺産分割の段階で確認しておきましょう。会社の事業が不動産貸付業の場合は、貸付事業用宅地等(200㎡まで50%)の扱いになります。
減額の計算例
社長個人が所有する土地500㎡(自用地評価額1億5,000万円)を、無償返還届出を出したうえで相当の地代で会社に貸しているケースです。
- 土地の評価:1億5,000万円 × 80% = 1億2,000万円(相当の地代を収受する貸宅地の評価)
- 1㎡あたり:1億2,000万円 ÷ 500㎡ = 24万円
- 400㎡分の減額:24万円 × 400㎡ × 80% = 7,680万円
- 特例適用後の評価:1億2,000万円 − 7,680万円 = 4,320万円
評価額が1億5,000万円から4,320万円まで下がる計算です。居住用(330㎡)とは合わせて最大730㎡まで完全併用でき、貸付事業用宅地等と組み合わせる場合は面積の調整計算が必要です。
生前に整えておくこと
- 賃貸借契約書を作り、地代を会社の口座から個人の口座へ振り込む
- 「土地の無償返還に関する届出書」の提出状況を確認する
- 後継者を取締役に就任させておく
要件を一つでも外すと減額がゼロになる特例です。会社の決算書と登記事項証明書を手元に、相続税シミュレーションで概算を試し、詳細は税理士にご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。