上場株式は値動きがあるため、死亡日の価格だけで評価すると偶然の高値で課税されるおそれがあります。そこで相続税では、次の4つのうち最も低い価格で評価できます。
上場株式の評価
- 死亡日の終値(死亡日が休場日なら最も近い日の終値)
- 死亡月の毎日の終値の平均
- 死亡月の前月の毎日の終値の平均
- 死亡月の前々月の毎日の終値の平均
評価額は「選んだ価格×株数」です。証券会社に死亡日の残高証明書を請求し、各月の平均額は証券取引所や証券会社の資料で確認します。配当金で未受領のものがあれば、それも相続財産に含めます。
その他の金融商品
- 投資信託:死亡日の基準価額から、解約した場合にかかる信託財産留保額や源泉徴収される税額を差し引いた額
- 個人向け国債:死亡日に中途換金した場合の金額
- 外貨預金:死亡日の為替レート(TTB:対顧客電信買相場)で円換算
- 暗号資産:取引所の死亡日の価格
- 上場していない株式(自社株など):会社の規模に応じて、類似業種比準方式や純資産価額方式で評価(専門的な計算が必要)
ネット証券の口座は見落とし注意
ネット証券や外資系の口座は紙の通知が来ないため、相続人が存在を知らないことがあります。メールや確定申告書の控え、配当の入金記録などから手がかりを探します。見落とすと申告漏れになり、税務署は証券保管振替機構のデータで把握できるため、必ず確認しましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。