亡くなった方に所得があった場合、1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに所得税の確定申告をします。これを準確定申告といい、期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告(10か月)より先に期限が来ます。
準確定申告が必要な主な人
- 事業所得・不動産所得(アパート経営など)があった
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 給与以外の所得が20万円を超えていた
- 公的年金収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた
- 不動産や株式を売却して利益があった
申告すると還付になることも
年金収入だけで申告義務がない方でも、医療費控除や社会保険料控除を使うと源泉徴収された税金が戻ることがあります。この場合の申告は任意ですが、還付金は相続財産になります。
相続税との関係
- 準確定申告で納める所得税は、相続税の債務控除の対象です
- 還付金は相続財産として相続税の課税対象に含めます
- 死亡日までの医療費は準確定申告の医療費控除に、死亡後に相続人が支払った医療費は相続税の債務控除に使います(生計を一にする相続人なら相続人自身の医療費控除にも)
相続人が複数いる場合は連署で提出するか、各自が他の相続人に通知したうえで別々に提出します。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。