住宅取得等資金の贈与の非課税|親から住宅資金をもらうときの特例

父母や祖父母から住宅の購入・新築資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅なら1,000万円、その他は500万円まで贈与税がかかりません。要件・期限・申告の必要性と相続税との関係を解説します。

子や孫が家を買うときに親が資金を援助するケースは多く、そのための非課税制度が住宅取得等資金の贈与の特例です。暦年課税の基礎控除110万円(または相続時精算課税の基礎控除)と併用できます。

非課税限度額

  • 省エネ等住宅(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、など):1,000万円
  • それ以外の住宅:500万円

現行の制度は2026年12月31日までの贈与が対象です(制度は延長が繰り返されているため、最新の情報を確認してください)。

主な要件

  • 贈与する人は父母・祖父母などの直系尊属(配偶者の親からの贈与は対象外)
  • 受け取る人は贈与の年の1月1日で18歳以上、その年の所得が2,000万円以下
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住する(または居住が確実)
  • 住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下(所得1,000万円超の場合は50㎡以上)
  • 中古住宅は新耐震基準に適合していること

注意点

  • 贈与税がゼロでも、翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。申告を忘れると非課税が適用されません
  • 必ず「資金」を贈与し、受贈者名義で住宅を購入します。親が住宅を買って子に渡すと特例の対象外です
  • この非課税部分は、相続税の生前贈与加算の対象になりません

贈与額が住宅ローン控除や住宅の持分割合に影響することもあるため、購入前に全体の資金計画とあわせて検討しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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