相続手続きの最初の関門が戸籍集めです。亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をたどることで、他に子がいないか、認知した子や前婚の子がいないかを確認し、相続人を確定します。
必要になる戸籍の種類
- 戸籍謄本(現在の戸籍)
- 除籍謄本(結婚や死亡で全員が抜けて閉じられた戸籍)
- 改製原戸籍(法改正で作り直される前の古い戸籍)
亡くなった方の最後の本籍地の戸籍から始め、「どこから移ってきたか」の記載をたどって、転籍前・結婚前の本籍地の戸籍を順にさかのぼります。生まれたときの戸籍までそろえば完了です。あわせて、相続人全員の現在の戸籍も必要です。
広域交付制度(2024年3月〜)
これまでは本籍地ごとに請求が必要でしたが、広域交付制度により、本人・配偶者・直系の親族(子・孫・父母・祖父母)であれば、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
- 窓口で本人が請求する必要があります(郵送や代理人は不可)
- 顔写真付きの本人確認書類が必要です
- 兄弟姉妹の戸籍は対象外です(兄弟姉妹が相続人の場合は従来どおり本籍地ごとに請求)
取得後は
戸籍一式がそろったら、法務局で法定相続情報一覧図を作成しておくと、以降の手続きが楽になります。相続税の申告を税理士に依頼する場合は、戸籍の収集から相談できます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。