亡くなった年の固定資産税・住民税はどうなる?債務控除と準確定申告の関係

亡くなった方に課される固定資産税や住民税は、死亡時点で未払いの分を相続税の債務控除にできます。納税義務者の考え方、相続人による納付、賃貸不動産の固定資産税を所得税の経費にする扱いを解説します。

亡くなった方の税金は、死亡と同時に消えるわけではありません。未払いの税金は相続人が引き継いで納めることになり、相続税では債務控除の対象になります。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に、その年の分がまとめて課されます。年の途中で亡くなった場合、その年の固定資産税は亡くなった方の債務として、

  • 死亡日までに納付済みの分:相続財産からすでに支出済み
  • 死亡日時点で未納の分(納期がまだ来ていない分も含む):相続税の債務控除の対象

翌年以降は、不動産を相続した人が納税義務者になります。相続登記が済んでいない間は、市区町村に「相続人代表者指定届」を出して納税通知書の送付先を決めます。

住民税

住民税も、1月1日時点で住所があった人にその年の分が課されます。死亡後に届く納税通知書の分も含め、死亡日時点で未納の分は債務控除できます。1月2日以降に亡くなった場合、その年の住民税は全額が亡くなった方の債務です。

所得税(準確定申告)

死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が4か月以内に準確定申告をします。納める所得税は債務控除の対象、還付される所得税は相続財産です。

賃貸不動産がある場合

賃貸不動産の固定資産税は、不動産所得の必要経費になります。死亡日までの分は準確定申告の経費、死亡日後の分は相続した相続人の不動産所得の経費です(納税通知書が届いた日で区分する方法など、いくつかの方法があります)。

税金の未払いは少額でも積み重なります。納税通知書と領収書をまとめて保管しておくと、債務控除の計上漏れを防げます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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