教育資金・結婚子育て資金の一括贈与|制度の概要と使う前の注意点

祖父母から孫への教育資金を金融機関経由で一括贈与すると1,500万円まで非課税になる制度があります。使い残しや相続時の課税、通常の都度贈与との比較など、使う前に知っておきたい点を解説します。

祖父母が孫の教育費を援助する場合、金融機関に専用口座を開いて一括で贈与する「教育資金の一括贈与」の非課税制度があります。1,500万円まで(学校以外の習い事などは500万円まで)贈与税がかかりません。同様の仕組みで「結婚・子育て資金の一括贈与」(1,000万円まで)もあります。

仕組み

  1. 金融機関で教育資金口座を開設し、贈与者が資金を入金する
  2. 受贈者(30歳未満の子・孫)が、学費などの領収書を提出して払い出す
  3. 受贈者が30歳になった時点で残額があれば、その残額に贈与税がかかる

使う前に知っておきたいこと

  • そもそも都度の教育費は非課税:祖父母が孫の学費を必要なときにその都度払うことは、扶養義務の範囲として最初から贈与税がかかりません。一括贈与の制度は「先にまとめて渡したい」場合の制度です
  • 相続時の扱い:贈与者が亡くなった時点の残額は、原則として相続財産に加算されます(受贈者が23歳未満や在学中の場合などは除く。ただし相続税の課税価格が5億円を超える場合は加算)。孫への加算分は2割加算の対象です
  • 期限がある:制度には適用期限があり、延長が繰り返されています。利用前に最新の期限を確認してください
  • 口座の手続きや領収書の管理に手間がかかります

都度贈与と組み合わせる

まとまった資金があり、相続財産を確実に減らしたい場合には有効です。一方、「必要なときに必要な分だけ出す」都度贈与と、年110万円の暦年贈与を組み合わせるほうがシンプルなケースも多くあります。家族構成と財産額に応じて選びましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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