「生命保険契約に関する権利」とは?名義保険が相続財産になるケース

亡くなった方が保険料を払っていた、子や配偶者が被保険者の保険契約は、解約返戻金相当額で相続財産になります。見落とされやすい「名義保険」の判定と、申告の仕方を解説します。

相続税で課税される生命保険は、亡くなった方が被保険者の死亡保険金だけではありません。**亡くなった方が保険料を払っていたが、被保険者は別の人(子や配偶者)**という契約は、まだ保険事故が起きていなくても、その契約自体が財産として相続税の対象になります。

どういう契約か

  • 契約者・保険料負担者:父(亡くなった方)
  • 被保険者:子
  • 保険の種類:終身保険、養老保険、個人年金保険など解約返戻金があるもの

父が亡くなっても子は生きているので保険金は出ませんが、この契約には解約返戻金という価値があり、「生命保険契約に関する権利」として相続財産になります。評価額は、死亡日に解約したとした場合の解約返戻金相当額です。

名義保険

契約者の名義が子になっていても、実際に保険料を払っていたのが父であれば、父の財産として扱われます。預金の「名義預金」と同じ考え方で、税務調査では、保険料の引き落とし口座が誰のものかで判定されます。

見落とされやすい理由

  • 保険証券は契約者(子)の手元にあり、相続人が父の財産だと認識していない
  • 保険会社からの通知も契約者宛てに届く
  • 保険金が出ないので「相続とは関係ない」と思い込みやすい

税務署は保険会社から支払調書を受け取っており、契約者変更や解約返戻金100万円超の契約は把握しています。

確認の方法

亡くなった方の通帳で保険会社への引き落としを確認し、家族名義の保険証券を集めて、保険会社に死亡日時点の解約返戻金証明書を請求します。申告漏れになりやすい項目なので、必ず確認しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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