相続税には、財産評価を下げる特例のほかに、税額そのものから差し引く控除があります。未成年者控除と障害者控除は、相続人の年齢や状況に応じて適用されます。
未成年者控除
相続人が18歳未満の場合に適用されます(2022年4月以降の相続。それ以前は20歳未満)。
控除額 = 10万円 × (18歳 − 相続時の年齢)
年齢は1年未満を切り捨てます。たとえば12歳8か月なら12歳として、10万円×6年=60万円を控除できます。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合に適用されます。
一般障害者:10万円 × (85歳 − 相続時の年齢) 特別障害者:20万円 × (85歳 − 相続時の年齢)
特別障害者は、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害などに該当する人です。たとえば50歳の一般障害者なら10万円×35年=350万円が控除されます。
共通の注意点
- 法定相続人であり、財産を取得していることが条件です(相続放棄した人は対象外)
- 控除額が本人の税額より大きく引ききれない場合、残りは扶養義務者(配偶者や兄弟姉妹など)の相続税から控除できます
- 過去の相続で控除を受けたことがある場合、今回の控除額は制限されます
障害者控除は金額が大きくなりやすいにもかかわらず見落とされがちです。相続人に手帳をお持ちの方がいれば必ず確認しましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。