暦年贈与の基本|年110万円の非課税枠と「定期贈与」とみなされない注意点

暦年贈与は1年間に受け取った贈与が110万円以下なら贈与税がかからない仕組みです。相続対策の基本ですが、毎年同じ日に同額を贈与すると定期贈与とされるリスクも。正しい進め方を解説します。

暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下なら贈与税がかからない仕組みです。110万円は「もらう人」ごとの枠なので、子2人と孫2人に110万円ずつ贈与すれば、年間440万円を無税で移すことができます。

贈与税の計算

110万円を超えた部分に、金額に応じた税率(10%〜55%)がかかります。18歳以上の子や孫が父母・祖父母から受ける贈与には、税率が低めの「特例税率」が使われます。贈与税の申告と納税は、翌年の2月1日から3月15日までです。

「定期贈与」に注意

「毎年110万円ずつ10年間贈与する」とあらかじめ約束していると、最初の年に1,100万円を受け取る権利をもらったとみなされ、まとめて贈与税がかかるおそれがあります。これを避けるには、

  • 贈与のたびにその年ごとの贈与契約書を作る
  • 金額や時期を毎回決める(ときどき金額を変える、少し超えて申告する方法も)

贈与を確実にするために

振込で記録を残し、受け取った側が通帳・印鑑を管理して自由に使えることが大切です。これが欠けると「名義預金」として相続財産に戻されます。また、相続人への贈与は相続開始前の一定期間(最長7年)分が相続財産に加算されるため、早く始めるほど効果があります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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