債務控除と葬式費用|相続財産から差し引けるもの・引けないもの

借入金や未払いの税金・医療費などの債務と葬式費用は、相続財産から差し引けます。葬式費用に含まれるもの(通夜・葬儀・お布施)と含まれないもの(香典返し・法要・墓石)を整理します。

相続税は、プラスの財産からマイナスの財産(債務)と葬式費用を差し引いた「正味の遺産」に対してかかります。差し引ける範囲を正しく把握すると、税額が適正になります。

差し引ける債務

  • 銀行などからの借入金(住宅ローンのうち団体信用生命保険で完済されるものは除く)
  • 死亡日時点で未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税など。準確定申告の所得税も含む)
  • 未払いの医療費、入院費
  • 水道光熱費や通信費などの未払金
  • 預り敷金(賃貸物件のオーナーの場合)

保証債務(連帯保証人としての債務)は原則として差し引けません。相続人が立て替えた費用でも、死亡日時点で確定していたものであれば控除できます。

葬式費用に含まれるもの

  • 通夜・葬儀・告別式の費用、火葬・埋葬費用
  • お布施・読経料・戒名料(領収書がなくてもメモで可)
  • 遺体の搬送費、葬儀に関する飲食費、お手伝いへの心づけ

葬式費用に含まれないもの

  • 香典返し(香典自体が非課税のため)
  • 初七日・四十九日などの法要の費用(葬儀と同日に行うなど一体のものは認められる場合あり)
  • 墓地・墓石・仏壇の購入費
  • 遺体の解剖費用

領収書が出ないお布施なども、日付・金額・相手先をメモしておけば控除できます。葬儀が終わった時点で費用を整理しておくと、申告のときにスムーズです。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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