生前贈与の持ち戻しが「7年」に延長|相続税に加算される贈与とは

相続人への暦年贈与は、相続開始前3年以内から7年以内に段階的に延長されました。加算の対象期間、延長分の100万円控除、対象にならない人と贈与を解説します。

亡くなる前に行われた贈与のうち一定期間内のものは、相続税の計算で遺産に足し戻されます(生前贈与加算)。2024年1月1日以後の贈与から、この期間が3年から7年へ段階的に延長されています。

加算される期間

  • 2026年中に相続が開始した場合:2024年1月1日以後の贈与(最長3年弱)
  • 以後、年を追うごとに期間が延び、2031年1月以降の相続から完全に7年になります
  • 延長された4年分(相続開始前4〜7年)の贈与は、合計100万円まで加算されません

加算された贈与にすでに贈与税を払っていた場合は、その分は相続税から差し引かれます(二重課税にはなりません)。

加算の対象になる人・ならない人

対象になるのは、相続や遺贈で財産を取得した人への贈与です。相続人でない孫や子の配偶者への贈与は、その人が遺言で財産をもらったり生命保険金を受け取ったりしていなければ、加算されません。このため、孫への贈与は相続直前でも効果が残りやすい対策とされています。

加算されない贈与

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を使った部分
  • 住宅取得等資金・教育資金の一括贈与などの非課税部分(一部例外あり)
  • 相続時精算課税を選択した後の贈与(こちらは別の仕組みで精算されます)

贈与を使った対策は、早く始めるほど効果が大きくなります。贈与の記録(契約書・振込)を残しておくことも忘れずに。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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