住宅地では、自宅の敷地とは別に、前面の私道の持分を所有していることがよくあります。私道も相続財産なので、評価して申告に含める必要がありますが、利用の実態によって評価は大きく変わります。
評価の区分
- 不特定多数の人が通行する私道(公道から公道へ通り抜けられる道路など):評価しない(ゼロ)
- 特定の人だけが利用する私道(行き止まりの私道、数軒だけで使う道路):自用地として評価した額の30%
- 自分だけが使う通路(自宅への専用通路):私道ではなく宅地の一部として100%評価
持分の確認
私道は数軒で共有していることが多く、登記簿に「持分〇分の〇」と記載されています。固定資産税が非課税になっている私道は納税通知書に出てこないため、見落とされやすい財産です。名寄帳(市区町村で取得できる所有不動産の一覧)や公図で確認します。
宅地側の評価にも影響
私道に接する宅地は、路線価が付いていない場合に「特定路線価」を税務署に申請するか、周辺の路線価から計算します。私道負担がある土地は、その分を考慮して評価します。
小さな財産ですが、評価の区分を誤ると宅地側の評価にも影響します。公図で前面道路の所有者を確認することから始めましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。