小規模宅地等の特例とは?自宅の土地が最大80%減額される仕組み

小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。居住用330㎡・事業用400㎡・貸付用200㎡の区分と、主な要件を解説します。

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、相続税の評価額を大きく減額できる制度です。自宅の土地であれば330㎡まで80%減額されるため、評価額5,000万円の土地なら1,000万円で計算できます。都市部の相続で税額を左右する最も重要な特例です。

3つの区分

区分 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等(自宅) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(事業用) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(賃貸・駐車場) 200㎡ 50%

居住用と事業用は併用でき、合計730㎡まで適用できます。貸付用を含む場合は、限度面積の調整計算が必要です。

自宅の土地で適用できる人

  • 配偶者:無条件で適用
  • 同居していた親族:申告期限まで住み続け、所有していること
  • 別居の親族(いわゆる「家なき子」):配偶者も同居の相続人もおらず、相続前3年以内に自分や配偶者などの持ち家に住んでいないこと、など

適用には申告が必要

特例を使って税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書を提出しなければ適用されません。また、申告期限までに遺産分割が確定していることが必要です(未分割なら分割見込書の提出が必要)。

要件の判定は細かく、二世帯住宅・老人ホーム入所・建て替え中などは個別の検討が必要です。該当しそうな場合は、早めにご相談ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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