小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、相続税の評価額を大きく減額できる制度です。自宅の土地であれば330㎡まで80%減額されるため、評価額5,000万円の土地なら1,000万円で計算できます。都市部の相続で税額を左右する最も重要な特例です。
3つの区分
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業用) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(賃貸・駐車場) | 200㎡ | 50% |
居住用と事業用は併用でき、合計730㎡まで適用できます。貸付用を含む場合は、限度面積の調整計算が必要です。
自宅の土地で適用できる人
- 配偶者:無条件で適用
- 同居していた親族:申告期限まで住み続け、所有していること
- 別居の親族(いわゆる「家なき子」):配偶者も同居の相続人もおらず、相続前3年以内に自分や配偶者などの持ち家に住んでいないこと、など
適用には申告が必要
特例を使って税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書を提出しなければ適用されません。また、申告期限までに遺産分割が確定していることが必要です(未分割なら分割見込書の提出が必要)。
要件の判定は細かく、二世帯住宅・老人ホーム入所・建て替え中などは個別の検討が必要です。該当しそうな場合は、早めにご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。