取得費加算の特例|相続税を払った財産を3年以内に売ると所得税が減る

相続税を納めた人が、申告期限から3年以内に相続財産を売却すると、納めた相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得を減らせます。計算の考え方と活用の場面を解説します。

相続した不動産や株式を売却すると、売却益に対して所得税・住民税(譲渡所得税)がかかります。相続税を納めたうえに譲渡所得税もかかると負担が重くなるため、一定期間内の売却では納めた相続税の一部を取得費に加算できます。これが取得費加算の特例です。

要件

  • 相続や遺贈で財産を取得し、相続税を納めていること
  • 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すること(相続開始から3年10か月以内)

加算できる金額

加算額 = その人が納めた相続税額 × 売却した財産の相続税評価額 ÷ その人が取得した財産の課税価格

たとえば相続税を600万円納めた人が、取得した財産(課税価格6,000万円)のうち評価額3,000万円の土地を売却した場合、600万円×3,000万円÷6,000万円=300万円を取得費に加算できます。売却益が300万円減るので、譲渡所得税は約60万円減ります。

活用の場面

  • 納税資金を確保するために相続した土地を売却するとき
  • 相続した上場株式を売却するとき
  • 分けにくい不動産を売却して代金を分ける換価分割をするとき

注意点

相続した空き家の3,000万円特別控除とは併用できないため、どちらが有利か比較します。また、売却の時期が申告期限から3年を過ぎると使えないため、売却を考えている場合は期限を意識してスケジュールを組みましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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