海外に財産があると、現地の国で相続税(米国では遺産税)が課され、さらに日本でも課税される「二重課税」が起こり得ます。これを調整するのが相続税法の外国税額控除と、国同士の相続税条約です。日本が相続税について条約を結んでいるのは米国だけで、他の国との二重課税は外国税額控除で調整します。
外国税額控除の仕組み
国外財産について外国で相続税に相当する税金を納めた場合、次のいずれか少ない額を日本の相続税額から差し引けます。
- 外国で実際に納めた相続税に相当する税額
- 日本の相続税額 × 国外財産の価額 ÷ 相続財産の価額(債務控除後)
例:日本の相続税額 1,000万円、相続財産 2億円のうち国外財産 5,000万円、外国で納めた税 300万円 限度額 = 1,000万円 × 5,000万円 ÷ 2億円 = 250万円 控除額 = 300万円と250万円の少ない方 = 250万円
限度額を超える部分は切り捨てで、翌年以降に繰り越すことはできません。控除を受けるには、外国の税額を証明する書類(納税通知や申告書の写し)を申告書に添付します。外国の税が確定する前に日本の申告期限が来た場合は、確定後に更正の請求で控除を受ける方法があります。
米国の遺産税との関係
米国の遺産税は「もらう人」ではなく「遺産そのもの」に課税される制度です。米国市民・米国居住者には全世界の遺産に課税され、基礎控除(統一移転税額控除)は非常に大きく設定されています。一方、日本居住者など米国の非居住外国人には米国内の財産(米国不動産、米国法人の株式など)だけが対象で、基礎控除は原則6万ドルと小さい点に注意が必要です。金額は税制改正で動くため、最新の情報を確認してください。
日米相続税条約のポイント
1955年に発効した日米相続税条約は、主に次の調整をしています。
- 財産の所在地の判定基準を統一し、両国で課税が重ならない範囲を明確にする
- 米国の非居住外国人である日本居住者に対して、米国の基礎控除を財産割合に応じて按分して認める
- 両国で二重に課税された部分について、税額控除で調整する
条約の適用を受けるには、米国側の遺産税申告で条約の適用を明示する必要があります。日米にまたがる相続では、日本の税理士と米国の税務専門家が連携して進めるのが一般的です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。