相続税の基礎控除とは?計算方法と「申告が必要かどうか」の目安

相続税は遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。基礎控除の計算方法、法定相続人の数え方、申告が必要になる目安を相続専門の税理士法人が解説します。

相続が発生したとき、まず気になるのが「うちは相続税の申告が必要なのか」という点です。その判断の出発点になるのが基礎控除です。この記事では、基礎控除の計算方法と、申告が必要になる目安を整理します。

基礎控除の計算式

相続税の基礎控除は、次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産の総額(正確には課税価格の合計額)がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円

たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は 4,800万円 です。

法定相続人の数え方

法定相続人は、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に相続人になり、それに加えて次の順位で相続人が決まります。

  1. 第1順位:子(子が亡くなっている場合はその子=孫)
  2. 第2順位:父母(父母がともに亡くなっている場合は祖父母)
  3. 第3順位:兄弟姉妹

先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人になりません。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算では「放棄がなかったもの」として人数に含めます。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。

遺産総額に含まれるもの

基礎控除と比べる「遺産総額」には、現金・預貯金だけでなく次のような財産が含まれます。

  • 土地・建物(路線価や固定資産税評価額をもとに評価します)
  • 上場株式・投資信託・非上場株式
  • 生命保険金・死亡退職金(非課税枠を超える部分)
  • 相続開始前の一定期間内に行われた贈与財産
  • 自動車・貴金属・ゴルフ会員権など

一方、借入金や葬式費用などは差し引くことができます。土地の評価は方法によって金額が大きく変わるため、「基礎控除を少し超えるかどうか」という場合は特に、専門家による評価をおすすめします。

申告が必要になる目安

次のいずれかに当てはまる場合は、早めに税理士へご相談ください。

  • 預貯金と不動産をあわせて、基礎控除額を超えそう
  • 土地の評価額がはっきりしない
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたい(特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です)

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から 10ヶ月以内 です。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるだけでなく、使える特例も限られてしまいます。

まとめ

  • 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
  • 遺産総額が基礎控除以下なら、原則として申告は不要
  • 特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要
  • 判断に迷う場合は、まず無料相談で財産の内容を整理するのが近道です

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※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の申告の要否や税額は、財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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