短い期間に相続が続くと、同じ財産に何度も相続税がかかってしまいます。これを緩和するのが相次相続控除です。前回の相続(一次相続)から10年以内に今回の相続(二次相続)が起きた場合に、前回納めた相続税の一部を今回の税額から控除できます。
適用の要件
- 今回の被相続人が、前回の相続で財産を取得し相続税を納めていたこと
- 前回の相続から今回の相続までが10年以内であること
- 今回の相続人であること(相続放棄した人や相続人以外の受遺者は対象外)
控除額の考え方
前回納めた相続税のうち、経過年数1年につき10%ずつ減らした額を基準に、今回の相続人が取得した財産の割合に応じて控除します。前回の相続から1年しか経っていなければ前回の税額の90%程度、9年経っていれば10%程度が控除の基礎になります。
たとえば、父の相続で母が500万円の相続税を納め、その3年後に母が亡くなった場合、500万円×(10−3)÷10=350万円を基礎として、子が取得した財産の割合に応じて控除されます。
見落としに注意
前回の相続税の申告書が手元にないと、控除額を計算できません。10年以内に家族の相続があった場合は、当時の申告書の控えを探しておきましょう。税務署で閲覧申請することもできます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。