法定相続人であっても、一定の事情があれば相続権を失うことがあります。民法の相続欠格と相続廃除です。
相続欠格
次のような行為をした相続人は、手続きなしに当然に相続権を失います。
- 被相続人や先順位の相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとして刑に処せられた
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった
- 詐欺や強迫で被相続人の遺言を妨げた、撤回・変更させた
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
遺言書の隠匿や破棄は、身近に起こりうる欠格事由です。
相続廃除
被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合、被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で意思表示して(遺言執行者が請求)、その相続人の相続権を奪うことができます。対象は遺留分のある相続人(配偶者・子・父母)で、兄弟姉妹は遺言で相続させないことができるため廃除の対象ではありません。
廃除が認められるハードルは高く、親子関係の不和程度では認められません。
代襲相続と相続税
欠格・廃除された人に子がいれば、その子が代襲相続人になります(相続放棄の場合は代襲相続しません)。相続税の計算では、欠格・廃除された人は法定相続人の数に含まれませんが、代襲相続人は含まれます。
遺言で特定の相続人に財産を渡さないようにする場合も、遺留分の問題は残ります。家族関係に事情がある場合は、遺言・生命保険・生前贈与を組み合わせた設計を専門家と検討しましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。