家族が亡くなった後は、悲しむ間もなく手続きが続きます。期限のあるものを時系列で押さえておくと、見通しが立てやすくなります。
7日以内
- 死亡届の提出(医師の死亡診断書とともに市区町村へ)、火葬許可証の受領
14日以内
- 年金受給停止の手続き(国民年金14日、厚生年金10日以内)
- 国民健康保険・介護保険の資格喪失手続き
- 世帯主変更届
できるだけ早く
- 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認、法務局保管なら証明書の請求)
- 戸籍の収集と相続人の確定
- 財産と債務の調査(通帳、不動産、保険、借入)
- 公共料金・携帯電話・クレジットカードの解約や名義変更
- 生命保険金の請求(時効は3年)
3か月以内
- 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4か月以内
- 準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
10か月以内
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告と納税
1年以内
- 遺留分侵害額請求(侵害を知った日から1年)
3年以内
- 相続登記(2024年4月から義務化)
- 相続財産の売却で取得費加算の特例を使う場合(申告期限から3年以内)
相続税がかかりそうな場合は、財産調査と評価に時間がかかるため、四十九日が終わる頃までに税理士へ相談しておくと、余裕をもって進められます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。