相続時精算課税は、贈与のときには税金を軽くし、相続のときにまとめて精算する制度です。60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できます。
仕組み
- 累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからない(超えた部分は一律20%)
- 贈与した財産は、相続のときに贈与時の価額で相続財産に加算して相続税を計算する
- 2024年からは、これとは別に毎年110万円の基礎控除ができ、この部分は相続財産に加算されない
一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税(年110万円の非課税)に戻れません。選択する年には、贈与税の申告とあわせて届出書の提出が必要です。
向いているケース
- 将来値上がりしそうな財産(事業用資産、賃貸不動産、自社株など)を早めに移したい
- 収益を生む財産を子に移し、その後の収益を子に蓄積させたい
- 年110万円の基礎控除を使って、持ち戻しの心配なく少額贈与を続けたい
注意点
贈与時の価額で固定されるため、値下がりした場合は不利になります。また、精算課税で贈与した土地には小規模宅地等の特例が使えません。暦年贈与との比較は家族構成や財産内容で結論が変わるため、試算したうえで選びましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。