相続税の申告では、財産の種類ごとに多くの書類が必要です。取得に時間がかかるものもあるため、相続が始まったら早めに動き出しましょう。
共通して必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票・マイナンバーの確認書類・本人確認書類
- 遺言書、または遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
戸籍は2024年3月から、本籍地以外の市区町村でもまとめて請求できる「広域交付」が使えます。法務局の「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、各手続きで戸籍一式の提出を省略できます。
財産の種類ごとの書類
- 預貯金:死亡日の残高証明書、過去5〜10年分程度の通帳や取引履歴、定期預金の既経過利息計算書
- 不動産:登記事項証明書、固定資産税評価証明書(または納税通知書の課税明細)、公図・地積測量図、賃貸借契約書
- 有価証券:証券会社の残高証明書、配当金の通知
- 生命保険:保険金の支払通知書、保険証券
- 債務・葬式費用:借入金の残高証明書、未払いの医療費や税金の領収書、葬儀費用の領収書・メモ
- 贈与:過去の贈与税申告書、贈与契約書
集め方のコツ
残高証明書は死亡日時点で発行してもらいます。通帳の取引履歴は、名義預金や生前贈与の確認のため税務署も重視する資料です。何が必要か分からないときは、相続専門の税理士に依頼すれば、必要書類のリストと取得方法を案内してもらえます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。