相続税がかかる人はどのくらい?「10人に1人」の目安と判断の仕方

亡くなった方のうち相続税の申告が必要になるのは、全国でおよそ1割です。相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除を超えるかで決まります。目安と判断の流れを解説します。

相続税は、すべての相続にかかるわけではありません。国税庁の統計では、亡くなった方のうち相続税の課税対象になるのは全国でおよそ10人に1人です。都市部では地価が高いため、この割合はさらに高くなります。

基準になるのは「基礎控除」

相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかで決まります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら、基礎控除は4,800万円です。遺産の総額(プラスの財産から借入金や葬式費用を引いた額)がこれ以下なら、原則として相続税はかからず、申告も不要です。

自宅と預貯金だけでも超えることがある

大阪・京都・兵庫の市街地では、自宅の土地だけで数千万円の評価になることが珍しくありません。これに預貯金・生命保険金・有価証券を足すと、基礎控除を超えるケースは意外と多いものです。

「うちは関係ないだろう」と思っていても、申告期限(10か月)を過ぎてから課税対象だったと分かると、加算税の対象になります。財産の概算が分かれば、相続税シミュレーションで目安をすぐに確認できます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

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