相続税の申告は自分でできる?税理士に依頼すべきケースの見分け方

相続税の申告は自分でも可能ですが、土地の評価や特例の適用判断は専門性が高く、誤りは追徴や払いすぎにつながります。自分でできる目安と、税理士に依頼したほうがよいケースを整理します。

相続税の申告書は、国税庁のウェブサイトから様式を入手でき、自分で作成することもできます。実際、全申告のうち1割強は税理士が関与していません。ただし、財産の内容によっては専門家に依頼したほうが結果的に安くなることが多いのも事実です。

自分で申告しやすいケース

  • 財産が預貯金と上場株式だけで、不動産がない
  • 遺産総額が基礎控除をわずかに超える程度
  • 相続人同士の関係が良好で、分割がすぐに決まる
  • 生前贈与や名義預金の問題がない

税理士に依頼したほうがよいケース

  • 土地がある:路線価の補正や小規模宅地等の特例の判定は専門的で、評価の差が税額に直結します
  • 遺産総額が1億円を超える、または相続人が多い
  • 賃貸不動産、非上場株式(自社株)、海外財産がある
  • 過去に多額の贈与があり、名義預金の可能性がある
  • 配偶者の税額軽減と二次相続の試算をして分け方を決めたい
  • 税務調査が心配で、書面添付制度を使いたい

税理士報酬の目安

相続税申告の税理士報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的です。土地の数や相続人の数で加算されることもあります。当センターの基本報酬は料金表に掲載しています。

判断の目安

「不動産がある」「基礎控除を明らかに超える」のどちらかに当てはまるなら、専門家への相談をおすすめします。無料相談で申告の要否と見積りを確認してから決めることができます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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