海外に住む子は「家なき子」になれる?|小規模宅地等の特例と海外居住者の要件

海外在住の相続人も、制限納税義務者でなければ日本国内の自宅について家なき子として小規模宅地等の特例を受けられる可能性があります。海外の持ち家も持ち家として判定される点や、国籍と住所による制限を解説します。

子が海外に赴任・移住していて、日本の実家に一人暮らしだった親が亡くなるケースが増えています。この場合、海外在住の子が「家なき子」として自宅の敷地に小規模宅地等の特例を使えるかが問題になります。結論として、一定の納税義務者の区分に該当しなければ、海外在住でも家なき子になれる可能性があります。ただし、海外の持ち家も「持ち家」に数えられる点に注意が必要です。

家なき子の要件をおさらい

家なき子(別居親族)が特例を受けるための主な要件は次の通りです。

  • 被相続人に配偶者がいないこと
  • 被相続人と同居していた相続人がいないこと
  • 相続開始前3年以内に、自分や配偶者、3親等内の親族、関係する法人が所有する家に住んだことがないこと
  • 相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがないこと
  • 申告期限まで土地を保有すること

これらは国内外を問わず判定されます。海外で借家住まいなら要件を満たす余地があり、海外で自分名義の家を買って住んでいれば「持ち家に住んでいる」ことになり要件を満たしません。

納税義務者の区分による制限

家なき子になれるのは、原則として日本に住所がある人、または日本国籍を持つなど一定の要件を満たす人です。具体的には、相続税の納税義務者の区分で「居住制限納税義務者」や「非居住制限納税義務者」に当たる人は、国内の財産だけが課税対象になる代わりに家なき子の特例を使えません。

日本国籍を持ち、海外赴任で一時的に海外に住んでいる子は、通常「非居住無制限納税義務者」に当たり、家なき子の対象になります。一方、日本国籍を放棄して長年海外に住んでいる場合などは制限納税義務者になる可能性があり、適用できないことがあります。国籍と住所の状況を確認することが出発点です。

海外の住居の確認方法

海外の持ち家の有無は、日本の登記簿では確認できません。申告では、海外の住居の賃貸借契約書や、住宅を所有していないことを示す資料を求められることがあります。英文の契約書には日本語訳を添付するのが一般的です。

実務上の対応

海外在住の相続人がいる相続では、家なき子の判定のほかに、納税管理人の届出、海外からの遺産分割協議書への署名(サイン証明)など手続き面の準備も必要です。申告期限10か月は海外とのやり取りがあるとすぐに過ぎてしまうため、早めの着手をおすすめします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

無料相談を予約する相続税シミュレーション

他の記事

← 記事一覧へ

電話で相談無料相談を予約