親が病院に入院したまま亡くなった場合、「最後に住んでいたのは病院だから自宅は居住用ではないのでは」と心配される方がいます。結論として、入院は一時的なものと考えられるため、入院前に住んでいた自宅の敷地は原則として被相続人の居住用宅地として扱われます。老人ホームに入所した場合とは判断の枠組みが異なります。
入院は「生活の本拠の移動」ではない
小規模宅地等の特例では、相続開始の直前に被相続人が居住していた宅地かどうかを見ます。入院は治療のためであり、退院すれば自宅に戻る前提で生活しています。そのため、入院期間が長くなっていても、自宅に家財がそのまま残り、住民票も自宅にあるなど生活の本拠が自宅にあると言える状況なら、居住用宅地と判断するのが一般的です。
一方、老人ホームへの入所は、介護を受けながらそこで生活する前提のため、生活の本拠が施設に移ったと見られます。そこで法律上、要介護認定などを受けていたこと、自宅を貸し付けていないことといった特別な要件を満たした場合に限り、居住用とみなす扱いになっています。
| 区分 | 入院 | 老人ホーム入所 |
|---|---|---|
| 生活の本拠 | 自宅のまま | 施設に移ったと見る |
| 追加の要件 | 原則なし | 要介護認定等・自宅を貸していない等 |
| 添付書類 | 通常の書類 | 施設の契約書・認定の資料など |
注意したいケース
入院だからといって常に安心とは限りません。次のような場合は判断が分かれることがあります。
- 入院中に自宅を第三者に貸した、または売却の準備を進めていた
- 入院前からすでに子の家や施設で暮らしており、自宅は長く空き家だった
- 病院から直接、介護医療院や療養型の施設に移り、そこで亡くなった
特に3つ目は、施設の種類によって老人ホームと同じ要件が求められる場合があります。施設の名称だけで判断せず、根拠となる法律上の区分を確認する必要があります。
取得者側の要件は別に満たす必要がある
自宅が居住用宅地と認められても、特例を受けるには取得する人の要件が必要です。配偶者なら無条件、同居していた親族なら申告期限までの居住と保有の継続、別居の子なら家なき子の要件を満たすことが求められます。入院前に同居していた子が、入院中も自宅に住み続けていたのであれば、同居親族として扱われるのが通常です。
入院期間が数年に及んだケースや、入院と施設入所を行き来したケースは資料の整理が重要です。心配な点があれば、申告前に無料相談でご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。