贈与は口約束でも成立しますが、相続税の税務調査では「本当に贈与があったのか」が問われます。記録がないと名義預金として相続財産に戻されるため、贈与のたびに証拠を残すことが大切です。
贈与契約書に書く項目
- 贈与する人と受け取る人の氏名・住所
- 贈与する財産の内容と金額(「現金100万円」など)
- 贈与の日付と、引き渡しの方法(「〇月〇日までに受贈者名義の口座に振り込む」など)
- 双方の署名・押印(できれば自署)
書式は自由で、1枚の紙で十分です。契約書は贈与者・受贈者がそれぞれ1通ずつ保管します。公証役場で確定日付をもらっておくと、後から作ったものでないことを証明できます。
未成年の子や孫に贈与する場合
受贈者が未成年の場合は、親権者(親)が代わりに署名します。「受贈者 〇〇(親権者 △△)」のように記載します。ただし贈与されたお金は子のものなので、親が自分のために使うことはできません。
契約書以外に残すべき記録
- 振込で渡す:現金手渡しは記録が残りません
- 受贈者が通帳・印鑑を管理し、自由に使える状態にする
- 年110万円を超える贈与は贈与税の申告をする(申告書の控えが贈与の証拠になります)
これらが揃っていれば、相続のときに贈与が否認されるリスクは大きく下がります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。