教育資金の一括贈与は、30歳未満の子や孫に1,500万円まで非課税で教育費をまとめて渡せる制度です。ただし「使い切らなかった残額」には、贈与者が亡くなったときと受贈者が30歳になったときに課税があります。改正を重ねて複雑になった部分を整理します。
贈与者が亡くなったときの加算
贈与者(祖父母など)が契約期間中に亡くなると、死亡時点の使い残し(管理残額)は原則として受贈者が相続で取得したものとして相続税の対象になります。ただし受贈者が次のいずれかなら加算されません。
- 23歳未満である
- 学校等に在学している
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている
つまり「23歳以上で学校にも通っていない」受贈者は、残額が相続税に加算されます。この取扱いは2021年4月1日以後の贈与分に適用され、さらに2023年4月1日以後の贈与分は、贈与者の相続財産(課税価格の合計)が5億円を超える場合、受贈者が23歳未満や在学中でも加算されます。
加算された残額は、受贈者が孫であれば相続税の2割加算の対象です(2021年4月以後の贈与分)。
30歳になったときの残額
受贈者が30歳になった時点で残額があれば、その年に贈与を受けたものとして贈与税がかかります。2023年4月以後の贈与分は、祖父母からの贈与でも特例税率ではなく一般税率で計算します。例えば残額500万円なら (500万円−110万円)×20%−25万円=53万円 です。在学中なら最長40歳まで延長できます。
契約前に考えたいこと
- 実際に必要な教育費の見積もりを超えて入れない(残額は課税され、途中で引き出すと贈与税)
- 高齢の贈与者ほど「死亡時の加算」が現実的に起こりやすい
- 必要なときに都度渡す教育費は、そもそも非課税。一括贈与の利点は「まとめて先に渡せること」
制度の適用期限は延長を繰り返してきました。現在も契約できるかどうかと期限は、最新の情報を確認してください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。