贈与の持ち戻し年表|2026年・2027年・2028年の相続で加算される贈与は何年分?

持ち戻し期間は2024年以後の贈与から段階的に7年に延び、2026年の相続は3年、2027年〜2030年の相続は2024年1月1日以後の贈与、2031年以後は7年が加算対象です。年表と100万円控除の計算例、対象者を解説します。

相続開始前に相続人などへ行った贈与は相続財産に加算(持ち戻し)されます。この期間は2024年1月1日以後の贈与から段階的に3年から7年に延びており、相続がいつ起きるかで加算される年数が変わります。年ごとの加算範囲を年表で整理します。

経過措置の仕組み

7年ルールは2024年1月1日以後の贈与にのみ適用され、2023年以前の贈与は従来どおり「相続開始前3年以内」が加算対象です。この2つを組み合わせると、加算の範囲は次のようになります。

相続開始日 加算される贈与 加算期間の目安
2026年中 相続開始前3年以内 3年
2027年中 2024年1月1日以後の贈与 3〜4年
2028年中 2024年1月1日以後の贈与 4〜5年
2029年中 2024年1月1日以後の贈与 5〜6年
2030年中 2024年1月1日以後の贈与 6〜7年
2031年以後 相続開始前7年以内 7年

例:2028年6月1日に相続が開始した場合、2024年1月1日から2028年6月1日までの約4年5か月分の贈与が加算されます。2026年中の相続であれば、相続開始の3年前の応当日以後の贈与だけが対象です。

延長された4年分には100万円の控除

相続開始前3年以内の贈与は全額加算されますが、3年より前(4〜7年前)の贈与については、その合計額から100万円を控除した金額を加算します。100万円は受贈者ごとに合計で1回だけで、年ごとに100万円ではありません。

例:2031年に相続が開始し、長男が毎年110万円を7年間受けていた場合

  • 3年以内の分 110万円×3年=330万円 → 全額加算
  • 4〜7年前の分 110万円×4年=440万円 → 440万円−100万円=340万円を加算
  • 加算額の合計 670万円

誰への贈与が対象か

加算されるのは、相続や遺贈で財産を取得した人(相続人、受遺者、生命保険金の受取人など)への贈与です。相続人でない孫や子の配偶者への贈与は、遺贈や保険金の受取がなければ加算されません。また、贈与税の配偶者控除を受けた部分、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税分は加算の対象外です。

対策への影響

相続人への暦年贈与は、相続までの期間が7年を切ると効果が薄れていきます。2024年以後は相続時精算課税の年110万円の基礎控除(加算なし)との使い分けが重要です。相続税シミュレーションで相続税の見込みを確認し、贈与の設計を見直してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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