相続時精算課税選択届出書の提出手順|提出漏れで暦年課税になるリスク

相続時精算課税は、贈与を受けた翌年3月15日までに「選択届出書」を贈与税申告書に添えて出さないと使えません。提出先・添付書類・期限と、出し忘れたときに暦年課税で高額な贈与税になる仕組み、年110万円以下の贈与での注意点を解説します。

相続時精算課税は「選ぶ」制度です。要件を満たす贈与を受けただけでは適用されず、受贈者が期限内に「相続時精算課税選択届出書」を提出して初めて使えます。この記事では、届出書の出し方と、出し忘れたときに何が起きるかを整理します。

誰が・いつ・どこに出すのか

  • 提出する人: 財産をもらった人(受贈者)。贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫であることが必要です
  • 贈与する人: 同じく1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母
  • 期限: 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
  • 提出先: 受贈者の住所地を管轄する税務署
  • 添付書類: 受贈者の戸籍謄本など(氏名・生年月日と、贈与者の直系卑属であることが分かるもの)

届出書は原則として贈与税の申告書と一緒に提出します。2024年以降は年110万円の基礎控除ができたため、その年の贈与が110万円以下なら申告書は不要ですが、精算課税を選ぶ最初の年は届出書だけでも必ず提出します。

贈与者ごと・受贈者ごとに選ぶ

届出は「父から長男へ」「母から長男へ」のように、贈与者と受贈者の組み合わせごとに行います。父からの贈与に精算課税を選び、母からの贈与は暦年課税のままにすることも可能です。一度提出すると、その贈与者からの贈与は生涯にわたって精算課税となり、撤回はできません。

提出漏れで起きること

期限までに届出書を出さなかった場合、その年の贈与は自動的に暦年課税で計算されます。たとえば父から2,000万円の贈与を受け、精算課税のつもりで申告を忘れると、暦年課税(特例税率)では (2,000万円−110万円)×45%−265万円=585万5,000円 の贈与税と、無申告加算税・延滞税がかかります。精算課税なら2,500万円の特別控除内で贈与税は0円だったはずで、差は極めて大きくなります。期限後に届出書を出しても、その年の贈与には適用されません。

実務上の対応

贈与契約と同時に、翌年の申告スケジュールを決めておきましょう。届出書は国税庁サイトからダウンロードでき、e-Taxでも提出できます。控えを保管し、翌年以降の贈与についても「精算課税の相手」であることを家族で共有してください。制度の選び方に迷う場合は、無料相談で試算を受けてから決めることをおすすめします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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