相続税の申告から2年、3年経ってから申告漏れが見つかると、「その間ずっと延滞税がかかるのか」と心配になります。実は、期限内に申告していれば、申告期限から1年を経過した日の翌日から修正申告書を提出する日までの期間は、延滞税の計算から除かれる特例があります。この仕組みを知っていると、修正申告のタイミングと納付の段取りが変わります。
特例の内容
延滞税は、本来の納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じてかかります。ただし国税通則法の特例により、次の期間は計算に含めません。
- 期限内申告をしていた場合:法定申告期限から1年を経過した日の翌日〜修正申告書の提出日
- 期限後申告をしていた場合:その期限後申告書の提出日から1年を経過した日の翌日〜修正申告書の提出日
つまり、延滞税がかかるのは**最長でも「申告期限から1年」+「修正申告書の提出日から納付日まで」**の期間です。
計算例
申告期限が2023年6月10日の相続税について、2026年6月1日に修正申告をして、同じ日に追加税額500万円を納付した場合を考えます。
- 延滞税の対象期間:2023年6月11日〜2024年6月10日の1年間(2024年6月11日〜2026年6月1日は除算)
- 2026年6月1日に納付しているので、提出日以後の延滞税は生じない
- 延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月は年2%台、それ以後は年8%台(年ごとに変動。最新の割合を確認してください)
- おおよその延滞税:500万円×2.4%×2か月分+500万円×8.7%×10か月分≒2万円+36万円=約38万円(割合は例示)
除算がなければ3年分で100万円を超える計算になるため、特例の効果は大きいといえます。
修正申告書の提出と納付は同じ日に
除算される期間は「修正申告書の提出日」までです。提出した後に納付が遅れると、提出日の翌日から再び延滞税がかかります。したがって、修正申告書を提出する日に追加税額を納付するのが基本です。納付資金の準備ができてから修正申告書を出す方が、先に提出して後から払うより延滞税が少なくなります。ただし、税務調査で指摘を受けている場合は、提出を遅らせると更正されることがあるため、調査官と提出日を調整します。
重加算税の対象部分は除算されない
仮装・隠ぺいがあって重加算税が課される部分については、この特例は適用されません。申告期限の翌日から納付日まで全期間に延滞税がかかります。「後で見つかっても延滞税は1年分で済む」という前提は、あくまで意図的な隠ぺいがない場合の話です。
修正申告・納付の日程は、追加税額の大きさに応じて税理士と逆算して決めてください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。