相続税の時効(除斥期間)は5年、偽りがあれば7年|「逃げ切り」が成り立たない理由

税務署が相続税の更正や決定をできる期間は、法定申告期限から原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年です。この除斥期間の起算日、贈与税との違い、期間内なら調査がいつでも来ること、時効を待つより期限後申告が有利な理由を解説します。

「申告しないまま一定の年数が過ぎれば時効になる」と聞くことがあります。たしかに税務署が更正や決定をできる期間(除斥期間)は、相続税では法定申告期限から原則5年、偽りや不正の行為があれば7年と決まっています。しかし、この期間内に税務署が把握する仕組みは整っており、逃げ切りを前提にした判断は現実的ではありません。

除斥期間の基本

区分 期間 起算点
通常の更正・決定 5年 法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)の翌日
偽りその他不正の行為がある場合 7年 同上
贈与税 6年(不正があれば7年) 贈与税の申告期限の翌日

たとえば2024年3月1日に亡くなった方の相続税の申告期限は2025年1月1日(土日祝なら翌日)で、通常の除斥期間は2030年1月の申告期限応当日まで、偽りがあれば2032年1月までです。相続税の申告書を提出した場合も、提出していない場合(決定)も同じです。

「偽りその他不正の行為」とは

通帳を隠す、財産の名義を変える、虚偽の答弁をするなど、重加算税の「仮装・隠ぺい」とほぼ重なる概念です。意図的に申告しなかった場合は、7年の方が適用されると考えておくべきです。なお、過少申告の原因が単なる評価誤りや認識不足であれば5年です。

期間内に把握される仕組み

  1. 死亡の情報は市区町村から税務署に通知され、固定資産の保有状況とあわせて相続税の課税可能性が検討される
  2. 保険金・退職金の支払調書、不動産登記の情報、金融機関への照会で、申告がない相続でも財産の規模が推定される
  3. 相続税の実地調査は申告の1〜2年後が多いですが、5年目ぎりぎりに行われることもある
  4. 相続人が相続した不動産を売却した、相続人の贈与税申告が出た、といった動きが後から申告漏れの手がかりになる

除斥期間が過ぎる直前に調査通知が来て、更正されるケースは珍しくありません。

時効を待つより期限後申告を

申告が必要なのにしていない場合、税務署から指摘される前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%で済みます。指摘されてからだと15%以上、隠ぺいがあれば40%の重加算税と、全期間の延滞税がかかります。5年あるいは7年の間、いつ連絡が来るか分からない状態で過ごすより、早めに申告して確定させる方が、金銭面でも精神面でも負担は小さいものです。

なお、更正の請求(払いすぎの還付)の期限も申告期限から5年です。除斥期間は税務署側だけでなく、納税者側の権利の期限でもあります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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