相続税の税務調査が来やすい申告の特徴|高額・不動産多数・金融資産の動き・税理士関与なし

相続税の税務調査は、課税価格が大きい、生前の預金の動きが大きい、名義預金の可能性がある、税理士が関与していない、お尋ねに未回答といった特徴のある申告が選ばれやすいとされています。選定の考え方と、調査を受けにくい申告の作り方を解説します。

相続税の申告のうち実地調査を受けるのは一部で、税務署は限られた人員で**「申告漏れの可能性が高い申告」**を選んで調査に入ります。どのような申告が選ばれやすいかを知れば、申告書を作る段階で対策ができます。ここでは一般的に指摘されている特徴を整理します。

調査対象に選ばれやすい申告の特徴

  • 課税価格が大きい:財産が多いほど申告漏れの金額も大きくなりやすく、調査の優先度が上がる
  • 金融資産の割合が高い、または生前の動きが大きい:預貯金・有価証券が多い相続は、名義預金や生前の資金移動の確認が必要と判断されやすい。相続開始前に多額の出金がある場合は特に
  • 相続人の資産が収入に比べて多い:配偶者や子の名義の預金・不動産が、本人の収入では説明できない
  • 不動産の評価件数が多い:評価誤りが起こりやすく、評価明細書の記載が不十分だと確認の対象になる
  • 生前の所得から推定される財産に比べて、申告された財産が少ない:退職金や不動産の売却代金の行き先が申告書に見当たらない
  • 税理士が関与していない、または書面添付がない:計算誤りや財産の計上漏れの可能性が高いと見られる
  • 「お尋ね」に回答していない、回答と申告内容が違う
  • 海外送金や国外財産調書の情報と申告の内容が一致しない
  • 申告書の記載に不備が多い:添付書類の不足、第15表の合計の不一致など

これらの特徴があっても必ず調査になるわけではなく、逆に特徴が少なくても調査は行われます。

調査を受けにくい申告の作り方

  1. 通帳の履歴を5〜10年分確認し、大きな出金の使途を整理してから申告する。説明できない出金は現金として計上する
  2. 家族名義の口座を洗い出し、名義預金かどうかを検討した経緯を残す
  3. 生命保険・退職金・株式など、支払調書で税務署に届く財産を漏れなく計上する
  4. 土地の評価明細書は、補正の根拠(測量図・写真・役所の資料)を添付する
  5. 税理士法33条の2の書面添付を利用し、確認した内容を書面で示す
  6. 「お尋ね」には期限内に、申告内容と整合する回答をする

調査を「恐れる」より「備える」

調査が来やすい特徴の多くは、相続人の側ではどうにもならないもの(財産の規模や構成)です。一方で、申告の丁寧さは相続人と税理士の側で決められます。調査に備えた申告をしていれば、仮に調査が来ても短時間で是認に終わる可能性が高くなります。申告前の段階で無料相談にお越しいただければ、調査リスクの高い項目を一緒に点検します。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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