税務調査で修正申告に応じなかった場合や、申告をしていなかった場合に、税務署から**「更正通知書」や「決定通知書」が届くことがあります。これは税務署が税額を一方的に確定させる処分で、放置すると督促・差押えに進みます。一方で、納得できなければ通知を受けた日の翌日から3か月以内**に不服申立てができます。
更正と決定の違い
- 更正:申告した相続人の税額を、税務署長が増額(または減額)する処分。調査の結果、修正申告に応じなかった場合や、更正の請求を認めて減額する場合に行われる
- 決定:申告をしていない人に対して、税務署長が税額を決める処分。無申告の相続人に調査が入り、期限後申告をしなかった場合に行われる
どちらも、処分の理由が通知書に記載されます。
通知書で確認する項目
- 処分の理由:どの財産が申告漏れとされたか、どの評価が否認されたか。理由の記載が不十分な処分は、それ自体が争点になります
- 税額の内訳:本税の増加額、過少申告加算税または無申告加算税・重加算税の額
- 納期限:更正・決定による追加税額は、通知書が発せられた日の翌日から1か月後が納期限
- 不服申立ての方法と期限の教示(通知書に記載されています)
納付はどうするか
不服申立てをしても、納税は原則として止まりません。納期限までに納めないと延滞税が増え、督促・滞納処分に進む可能性があります。争う場合でも、いったん納付して、処分が取り消されたときに還付(還付加算金付き)を受けるのが安全です。一括で納められないときは、納税の猶予や換価の猶予を税務署に相談します。
不服申立ての手順
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 再調査の請求 | 処分をした税務署長 | 通知を受けた日の翌日から3か月以内 |
| 審査請求 | 国税不服審判所長 | 同上(再調査の決定後なら、決定の翌日から1か月以内) |
| 取消訴訟 | 地方裁判所 | 審査請求の裁決の翌日から6か月以内 |
再調査の請求は税務署内での再検討で、比較的短期間で結論が出ます。審査請求は第三者機関である審判所が審理し、おおむね1年以内に裁決されることが目標とされています。訴訟は原則として審査請求を経てからです。
期限を過ぎると
3か月を過ぎると処分は確定し、更正の請求(5年以内)で争える余地が残る場合を除いて、争う手段がなくなります。通知書が届いたら、受け取った日を記録し、すぐに税理士へ連絡してください。更正・決定は税務署も証拠を固めたうえで行う処分ですが、土地の評価や財産の帰属は見解が分かれることが多く、審査請求で一部でも取り消される例はあります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。