税務署から「更正」「決定」の通知が来たら|内容の確認と不服申立ての期限3か月

更正通知書は申告した税額を税務署が職権で変更する処分、決定通知書は無申告の人に税額を決める処分です。通知書で確認する項目、納付期限と延滞税、再調査の請求・審査請求の期限(通知の翌日から3か月)、申立て中の納税の扱いを解説します。

税務調査で修正申告に応じなかった場合や、申告をしていなかった場合に、税務署から**「更正通知書」や「決定通知書」が届くことがあります。これは税務署が税額を一方的に確定させる処分で、放置すると督促・差押えに進みます。一方で、納得できなければ通知を受けた日の翌日から3か月以内**に不服申立てができます。

更正と決定の違い

  • 更正:申告した相続人の税額を、税務署長が増額(または減額)する処分。調査の結果、修正申告に応じなかった場合や、更正の請求を認めて減額する場合に行われる
  • 決定:申告をしていない人に対して、税務署長が税額を決める処分。無申告の相続人に調査が入り、期限後申告をしなかった場合に行われる

どちらも、処分の理由が通知書に記載されます。

通知書で確認する項目

  1. 処分の理由:どの財産が申告漏れとされたか、どの評価が否認されたか。理由の記載が不十分な処分は、それ自体が争点になります
  2. 税額の内訳:本税の増加額、過少申告加算税または無申告加算税・重加算税の額
  3. 納期限:更正・決定による追加税額は、通知書が発せられた日の翌日から1か月後が納期限
  4. 不服申立ての方法と期限の教示(通知書に記載されています)

納付はどうするか

不服申立てをしても、納税は原則として止まりません。納期限までに納めないと延滞税が増え、督促・滞納処分に進む可能性があります。争う場合でも、いったん納付して、処分が取り消されたときに還付(還付加算金付き)を受けるのが安全です。一括で納められないときは、納税の猶予や換価の猶予を税務署に相談します。

不服申立ての手順

手続き 提出先 期限
再調査の請求 処分をした税務署長 通知を受けた日の翌日から3か月以内
審査請求 国税不服審判所長 同上(再調査の決定後なら、決定の翌日から1か月以内)
取消訴訟 地方裁判所 審査請求の裁決の翌日から6か月以内

再調査の請求は税務署内での再検討で、比較的短期間で結論が出ます。審査請求は第三者機関である審判所が審理し、おおむね1年以内に裁決されることが目標とされています。訴訟は原則として審査請求を経てからです。

期限を過ぎると

3か月を過ぎると処分は確定し、更正の請求(5年以内)で争える余地が残る場合を除いて、争う手段がなくなります。通知書が届いたら、受け取った日を記録し、すぐに税理士へ連絡してください。更正・決定は税務署も証拠を固めたうえで行う処分ですが、土地の評価や財産の帰属は見解が分かれることが多く、審査請求で一部でも取り消される例はあります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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