延納から物納への変更「特定物納」と、物納から延納・金銭納付への切り替え方

延納を続けるのが難しくなったときは、申告期限から10年以内なら「特定物納」で延納から物納に切り替えられます。収納価額が変更時の価額になる点、逆に物納申請を取り下げて延納や金銭納付に変える手続き、却下後20日以内の延納申請を解説します。

延納や物納は、一度決めたら変えられないわけではありません。延納中に納付が困難になれば物納に切り替える「特定物納」があり、逆に物納の申請中なら延納や金銭納付に変更することもできます。ただし、それぞれ期限と条件があり、収納価額の扱いも通常の物納と異なります。

延納から物納へ(特定物納)

延納の許可を受けた後、資力の変化などで延納による納付が困難になった場合、申告期限から10年以内であれば、残りの延納税額について物納を申請できます。これが特定物納です。

  1. 「特定物納申請書」と金銭納付を困難とする理由書、物納財産目録、手続関係書類を税務署に提出する
  2. 対象になるのは、申請時点で納期限が来ていない延納税額(すでに滞納している分は対象外)
  3. 財産の要件は通常の物納と同じで、管理処分不適格財産は認められない
  4. 許可されると、延納は打ち切られ、物納財産で納付したことになる

注意したいのは、収納価額が「特定物納の申請時の価額」になる点です。通常の物納は相続時の評価額ですが、特定物納では申請時点で再評価されます。地価が下がっていれば納付に充てられる額が減り、上がっていれば有利になります。また、延納の許可時から特定物納の許可までの期間は利子税がかかります。

物納から延納・金銭納付へ

物納を申請した後、許可の前であれば、申請を取り下げて別の方法に変えられます。

  • 却下された場合:却下通知を受けた日の翌日から20日以内に延納申請ができる。金銭納付困難の要件を満たさないとして却下されたときは、金銭で納める
  • 自ら取り下げる場合:財産の売却先が見つかった、相続人の資金が確保できたなどの理由で、申請を取り下げて金銭納付や延納申請に切り替える。延納申請への変更は、物納の申請が却下された場合と同様の期限内に行う必要があるため、早めに税務署に相談する
  • 一部だけ変更する場合:物納財産のうち一部が不適格とされ、残りを金銭で納めるケース

いずれも、申告期限の翌日から実際の納付までの期間について利子税(または延滞税)がかかります。

切り替えを検討する典型的な場面

場面 検討する方法
延納中に収入が減り年払いが難しくなった 特定物納
延納の担保にした土地が売れた 繰上げ納付(残りを一括で納め利子税を止める)
物納申請した土地に買い手がついた 取り下げて売却代金で金銭納付
物納申請が境界不明で却下された 20日以内に延納申請

延納・物納の変更は、期限を1日でも過ぎると選択肢がなくなります。資金状況が変わった時点で、すぐに税理士へ相談してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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