相続登記の必要書類と登録免許税|評価額100万円以下の土地は免税になる

相続登記に必要な戸籍・住民票・遺産分割協議書などの書類と、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)の計算方法を整理します。評価額100万円以下の土地や数次相続の中間登記が免税になる措置の使い方も解説します。

相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知って3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。手続きそのものは法務局への申請で、必要書類が揃っていれば自分で行うことも可能です。この記事では必要書類と登録免許税の計算、免税措置をまとめます。

必要書類の一覧

遺産分割協議で取得者を決めた場合の基本的な書類は次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印)と全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書(または納税通知書の課税明細)
  • 登記申請書

遺言で取得する場合は協議書の代わりに遺言書(自筆証書は検認済証明書付き、法務局保管なら遺言書情報証明書)を添付します。戸籍の束は「法定相続情報一覧図」に代えると、他の手続きでも使い回せて便利です。

登録免許税の計算

登録免許税は、固定資産税評価額(1,000円未満切り捨て)に0.4%を掛けた金額(100円未満切り捨て)です。

例:土地の評価額2,350万円、建物の評価額480万円の場合 (2,350万円+480万円)×0.4%=11万3,200円

売買の移転登記(土地1.5%の軽減後でも相続の数倍)に比べると低い税率です。

免税措置(2027年3月31日まで)

相続登記を促すため、次の2つの免税措置があります(2026年10月時点では2027年3月31日までの期限。延長の有無は最新の情報を確認してください)。

免税の対象 内容
評価額100万円以下の土地 土地の相続登記の登録免許税が免税
数次相続の中間登記 相続登記をしないまま亡くなった人への移転登記が免税

対象は土地だけで建物は含まれません。地方の山林や農地、持分の小さい私道などは評価額が100万円以下のことが多く、まとめて登記するなら申請書に免税の根拠条文を記載するだけで適用できます。

自分でやるか専門家に頼むか

不動産が1か所で相続人も少なければ、法務局の相談窓口を使って自分で申請する方も多いです。一方、数代前の名義が残っている、相続人が多い、不動産が複数の管轄にまたがるといった場合は司法書士に依頼するのが確実です。相続税申告と並行して進める場合は、申告に使う戸籍や評価証明書を共用できるので、早い段階で両方の段取りを決めておくと二度手間になりません。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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