相続税がかからない財産|お墓・仏壇・香典・遺族年金など

墓地や仏壇などの祭祀財産、香典、遺族年金、国や公益法人への寄附、生命保険金・死亡退職金の非課税枠など、相続税がかからない財産を一覧で解説します。

相続した財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。性質上、課税になじまないものは非課税とされています。

主な非課税財産

  • 墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚などの祭祀財産(ただし純金の仏像など投資目的と見られるものは課税)
  • 香典(受け取った遺族の収入にもなりません。ただし香典返しは葬式費用に含められません)
  • 生命保険金のうち500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
  • 弔慰金のうち、業務上の死亡なら給与の3年分、業務外なら半年分
  • 申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度の給付金を受ける権利
  • 宗教・慈善・学術などの公益事業を行う人が取得した公益事業用の財産

相続税の対象にならない収入

  • 遺族年金(国民年金・厚生年金の遺族年金は非課税)
  • 未支給年金(受け取った相続人の一時所得として所得税の対象)
  • 死亡後に支給される高額療養費の払い戻しなど(これは相続財産に含まれます)

生前に墓地や仏壇を買っておく意味

お墓や仏壇は非課税なので、生前に現金で購入しておけばその分だけ課税財産が減ります。ただし、購入代金が未払いのまま亡くなった場合、その未払金は債務控除できません。ローンではなく生前に支払いを済ませておくことがポイントです。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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