相続した財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。性質上、課税になじまないものは非課税とされています。
主な非課税財産
- 墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚などの祭祀財産(ただし純金の仏像など投資目的と見られるものは課税)
- 香典(受け取った遺族の収入にもなりません。ただし香典返しは葬式費用に含められません)
- 生命保険金のうち500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
- 弔慰金のうち、業務上の死亡なら給与の3年分、業務外なら半年分
- 申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度の給付金を受ける権利
- 宗教・慈善・学術などの公益事業を行う人が取得した公益事業用の財産
相続税の対象にならない収入
- 遺族年金(国民年金・厚生年金の遺族年金は非課税)
- 未支給年金(受け取った相続人の一時所得として所得税の対象)
- 死亡後に支給される高額療養費の払い戻しなど(これは相続財産に含まれます)
生前に墓地や仏壇を買っておく意味
お墓や仏壇は非課税なので、生前に現金で購入しておけばその分だけ課税財産が減ります。ただし、購入代金が未払いのまま亡くなった場合、その未払金は債務控除できません。ローンではなく生前に支払いを済ませておくことがポイントです。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。